民法…">

名古屋で法的に有効な遺言を作る

たとえば相続人が2人の子供の場合、兄のほうに全財産を相続させるという遺言は、果たして有効なのでしょうか。

民法では、相続人はみな相続権を持っており、各相続人は最低限の取り分があると規定されています。この最低限の取り分のことを遺留分と呼びます。兄弟2人のみが法定相続人の場合、それぞれ全財産の1/8が遺留分として相続権を主張できることになります。

もし弟が遺留分を主張した場合、遺言で兄に全財産を相続させると書いても、それがすべて実現されないこともあります。時には相続をめぐって争いになってしまうこともあります。形式さえしっかり守れば手軽に書ける遺言ですが、無用なトラブルを避けるために、名古屋で評判の法律専門家のアドバイスを受けて作成することをお勧めします。